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管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが管理者に対し集会の招集を請求した場合、管理者は自らの名で集会の招集通知を発することができる。

2 管理者が一定期間内に区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものの集会招集請求に応じなかった場合、5分の1以上の者の代表者1人が、その名で集会の招集通知を発することができる。

3 管理組合法人が集会を招集する場合、理事が数人いても、そのうちの1人の名で招集通知を発することができる。

4 管理者が事故で急死し、管理者がない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、連名で集会の招集通知を発することができる。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 正しい。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。そして、この場合管理者は自らの名で集会の招集通知を発することになる。
*区分所有法34条3項

2 誤り。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その「請求をした区分所有者」は、集会を招集することができる。したがって、5分の1以上の者の代表者1人が、その名で集会の招集通知を発するのではなく、5分の1以上の者全員の連名で集会の招集通知を発することになる。
*区分所有法34条4項

3 正しい。理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するので、理事の一人の名で集会の招集通知を発することができる。
*区分所有法49条4項

4 正しい。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。これは、5分の1以上の者が連名で直接集会の招集通知を発することになる。
*区分所有法34条5項