下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問30
【問 30】 管理費から充当することができる費用と修繕積立金を取り崩すことができる工事費用とを具体的に列記した次の組合せのうち、マンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 4
1 適切。「管理組合の運営に要する費用」は、管理費から充当されるが、これには役員活動費も含まれる。また、耐震改修工事費のような「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」は、修繕積立金から取り崩される。
*標準管理規約27条11号、28条1項2号
2 適切。専門的知識を有する者に支払う相談料は、「専門的知識を有する者の活用に要する費用」に該当し、管理費から充当される。また、機械式駐車場一部撤去・自転車置場増設工事費は「敷地及び共用部分等の変更」に該当し修繕積立金から取り崩される。
*標準管理規約27条9号、28条1項3号
3 適切。植栽剪定費は、「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」に該当し、管理費から充当される。また、外壁塗装・屋上防水工事費は「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当し、修繕積立金から取り崩される。
*標準管理規約27条12号、28条1項1号
4 不適切。階段すべり止め剥離箇所の修理費は、「経常的な補修費」として、管理費から充当される。しかし、専有部分内の給水管取替工事費は、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものであるとされており、修繕積立金から取り崩すことはできない。
*標準管理規約27条6号、21条関係コメント⑦