下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問29

【問 29】 総会における議決権行使に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 賃借人が、賃貸人である区分所有者からの委任状を理事長に提出したので、議決権行使を認めた。

2 2つの議決権を有する区分所有者が、同一議案について議決権の1つは反対する旨の、もう1つの議決権については賛成する旨の議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。

3 専有部分の共有者の1人から転居先を総会招集通知場所とする届出がなされていたが、議決権行使者の届出はなかったので、出席した在住共有者の議決権行使を認めた。

4 区分所有者から提出された議決権行使書に署名押印はあるが、賛否の記載がないので、有効な議決権行使とは認めなかった。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 1、2及び3

1 不適切。組合員は、代理人によって議決権を行使することができ、組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。しかし、代理人となることができる者は、配偶者、一定の親族、他の組合員に限られており、賃借人は代理権を証する書面があったとしても代理人となることはできない。
*標準管理規約46条5項

2 不適切。組合員は、書面によって議決権を行使することができるが、この書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に「各議案ごと」の賛否を記載した書面(いわゆる「議決権行使書」)を総会の招集者に提出することである。同一人が、一つの議案について、2つの議決権があるからといって、賛否について別々の内容の議決権を認めることはできない。
*標準管理規約46条関係コメント⑥

3 不適切。住戸1戸が数人の共有に属する場合、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。この届出のなかった共有者に議決権を行使させることは不適切である。
*標準管理規約46条3項

4 適切。組合員は、書面によって議決権を行使することができるが、この書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごとの「賛否を記載した書面」(いわゆる「議決権行使書」)を総会の招集者に提出しなければならない。賛否を記載していない場合は、有効な議決権行使として扱うことはできない。
*標準管理規約46条関係コメント⑥


【解法のポイント】本問の出題ミスにより、肢2と肢3の両方が正解となっています。また、肢1は標準管理規約の改正により「適切→不適切」に変更になりました。