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管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問21
【問 21】 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第107条に規定されている耐火性能に関する技術的基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において「要求耐火時間」とは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、建築物の当該部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないで耐えなければならない時間をいう。
1 要求耐火時間としては、30分間、1時間、1.5時間、2時間、2.5時間、3時間の6つが規定されている。
2 高層建築物の柱、はりの要求耐火時間は、高層階ほど長いものとなっている。
3 壁及び床については、要求耐火時間以外に、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の上昇温度についても規定されている。
4 外壁及び屋根については、要求耐火時間以外に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであることが規定されている。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 2
1 正しい。要求耐火時間としては、建築物の部分、建築物の階によって30分間、1時間、1.5時間、2時間、2.5時間、3時間の6つが規定されている。
*建築基準法施行令107条1号
2 誤り。高層建築物の柱、はりの要求耐火時間は、最上階から数えた階数が大きい、すなわち低層階ほど長いものとなっている。
*建築基準法施行令107条1号
3 正しい。壁及び床にあっては、これらに通常の火災による火熱が一定時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度以上に上昇しないものであることが要求されている。
*建築基準法施行令107条2号
4 正しい。外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一定時間加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであることが要求されている。
*建築基準法施行令107条3号