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管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問18
【問 18】 建築基準法に用いられている用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 居室には、集会、娯楽のために使用する室は含まれない。
2 主要構造部と構造耐力上主要な部分の範囲は異なる。
3 不燃材料には、国士交通大臣が定めたものと国士交通大臣の認定を受けたものがある。
4 建築基準法の各条文の目的により、適用される特殊建築物の範囲は異なる。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 1
1 誤り。居室とは、居住、執務、作業、「集会」、「娯楽」その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
*建築基準法2条4号
2 正しい。主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとされており、両者の範囲は異なる。
*建築基準法2条5号、同法施行令1条3号
3 正しい。不燃材料は、建築材料のうち、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、「国土交通大臣が定めたもの」又は「国土交通大臣の認定を受けたもの」をいう。
*建築基準法2条9号
4 正しい。特殊建築物は、建築基準法の各規定により、その範囲が定められており、適用される特殊建築物の範囲は異なっている。
*建築基準法 別表第一