下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問16

【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、税法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 所得税法上、管理組合が受け取る預金利子や配当による収入には、所得税は課税されない。

2 組合員が使用する駐車場の収入は、消費税の課税対象とはならず、課税売上高を構成しないが、専用庭使用料は消費税の課税対象となる。

3 管理組合の支出のうち管理組合が雇用している従業員の給与は、消費税の課税取引として課税対象となる。

4 前々年度(平成22年1月1日から1年間)の課税売上高が300万円、前年度(平成23年1月1日から1年間)の課税売上高が1,200万円、当年度(平成24年1月1日から1年間)の課税売上高が1,300万円の場合、当年度は消費税の納税義務者とはならず、消費税を納入する必要はない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 誤り。所得税法上、管理組合も法人とみなされるので、通常の法人と同様、預金利子や配当による収入に所得税が課税される。
*所得税法7条4号

2 誤り。駐車場の収入も、専用庭の使用料も組合員から徴収するものについては、消費税の課税対象とはならず、課税売上高を構成しない。

3 誤り。給与・賃金は、雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないので、消費税の課税対象とはならない。

4 正しい。事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、消費税を納める義務が免除されているが、消費税の課税期間に係る基準期間は前々年度であり、そのときの課税売上高が300万円であるから、消費税を納入する必要はない。
*消費税法9条1項