下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問13

【問 13】 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理費等に不足が生じた場合、管理組合は組合員に対して、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じた負担割合により、総会の決議をもって必要な金額の負担を求めることができる。

2 管理組合の会計処理に関する細則の変更は、理事会の決議により行うことができる。

3 建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩しは、理事会の決議により行うことができる。

4 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における修繕積立金として積み立てる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の共有持分に応じた負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。そして、管理費の額及び賦課徴収方法は総会の決議事項である。
*標準管理規約61条2項、48条3号

2 不適切。使用細則等の制定、変更又は廃止は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条1号

3 不適切。建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩しは、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条15号

4 不適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における「管理費」に充当する。
*標準管理規約61条1項