下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問12

【問 12】 区分所有者が納入する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成23年7月27日国土動指第3号、国住マ第18号。国土交通省土地・建設産業局長、同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理組合役員として官公署との打合せに出席するための交通費は、通常の管理に要する経費に該当しない。

2 管理組合は、敷地や共用部分等の通常の管理に要する費用に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができない。

3 居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入するときに支払った自治会費、町内会費を管理組合が負担する場合、その負担額は通常の管理活動に係る経費に該当する。

4 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分の使用頻度も勘案する。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 不適切。管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これは管理費から充当される通常の管理に要する経費に該当する。
*標準管理規約27条関係コメント①

2 適切。修繕積立金を取り崩すことができるのは、敷地及び共用部分等の「変更」であり、敷地や共用部分等の「通常の管理」に要する費用に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができない。
*標準管理規約28条1項3号

3 不適切。各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものであり、自治会費等を管理費から充当してはならない。
*標準管理規約27条関係コメント③

4 不適切。管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しないとされている。
*標準管理規約25条関係コメント①