下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理費の滞納者が死亡した場合、管理組合は、滞納者の相続人のうち、滞納者が区分所有していた専有部分を現に占有している者に対してのみ、滞納管理費を請求することができる。

2 規約に管理費に関する遅延損害金の定めがない場合でも、民法所定の法定利率によって遅延損害金を請求することができる。

3 競売によってマンションの区分所有権を買い受けた者も、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継する。

4 専有部分が賃貸され、その賃貸借契約において、管理費の支払いは賃借人が行う旨を定めていた場合でも、その滞納があったときは、管理組合は賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 誤り。相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するとされている。ただ、判例は金銭債務のような可分債務は、相続分に応じて分割されたものを相続するとしている。専有部分を現に占有している相続人だけが相続するわけではない。
*民法898条

2 正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定められる。したがって、規約に管理費に関する遅延損害金の定めがない場合でも、法定利率によって遅延損害金を請求することができる。
*民法419条1項

3 正しい。区分所有者に対する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。この特定承継人には、競売によって区分所有権を買い受けた者も含まれる。
*区分所有法8条

4 正しい。管理費の支払債務を負うのは、区分所有者であり、専有部分の賃貸借契約に賃借人が管理費を支払う旨の定めがあっても、それは賃貸人・賃借人を拘束するだけである。
*区分所有法46条2項