下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問10
【問 10】 マンションの滞納管理費を回収するための訴訟に関する次の記述のうち、民事訴訟法(平成8年法律第109号)及び裁判所法(昭和22年法律第59号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 滞納管理費の総額が60万円以下の場合でも、民事訴訟法の「少額訴訟」の手続によらず、通常の民事訴訟の手続によることができる。
2 管理費の滞納者に対して、訴訟を提起するためには、事前に少なくとも1回、内容証明郵便による督促を行ったことが必要である。
3 管理費の滞納者が行方不明になっている場合でも、訴訟を提起することができる。
4 管理費の滞納額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に対して訴えを提起することができる。
【解答及び解説】
【問 10】 正解 2
1 正しい。簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることが「できる」。訴訟の目的の価額が60万円以下の場合に少額訴訟が強制されているわけではない。
*民事訴訟法368条1項
2 誤り。民事訴訟を提起するにあたって、事前に少なくとも1回、内容証明郵便による督促を行う必要があるというような規定はない。
3 正しい。管理費の滞納者が行方不明になっている場合でも、公示送達の方法により、相手方に訴状を送達することが可能なので、訴訟を提起することができる。
*民事訴訟法110条1項1号
4 正しい。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)については、簡易裁判所が第一審の裁判権を有する。
*裁判所法33条1項1号