下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問8

【問 8】 マンションの管理委託契約(以下本問において「契約」という。)の解除及び解約の申入れに関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理業者が、マンション管理適正化法の規定に違反し、業務停止の処分を受けた場合、管理組合は契約を解除することができる。

イ 管理組合又は管理業者は、解約の申入れをしようとする場合、少なくとも3月前までに、その相手方に対し、書面をもって申し入れるものとする。

ウ 管理組合又は管理業者は、その相手方が、契約に定められた義務の履行を怠った場合、直ちに契約を解除することができる。

エ 管理業者が破産手続の開始を申し立てたときは、管理組合は契約を解除することができるが、会社更生手続、民事再生手続開始の申立てをしたときは、契約を解除することができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

ア 不適切。管理業者がマンション管理業の「登録の取消し」の処分を受けたときは、契約を解除することができるが、業務停止処分を受けただけでは、解除できない。
*標準管理委託契約書20条2項4号

イ 適切。管理組合又はび管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
*標準管理委託契約書21条

ウ 不適切。管理組合又は管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその「履行を催告」し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。直ちに解除できるわけではない。
*標準管理委託契約書20条1項

エ 不適切。管理組合は、管理業者が破産手続、「会社更生手続、民事再生手続」その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったときは、本契約を解除することができる。
*標準管理委託契約書20条2項2号

以上より、不適切なものは、ア、ウ、エの三つであり、肢3が正解となる。