下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問7

【問 7】 管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成21年10月2日国総動指第30号。国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理業者に委託する管理事務として契約書に記載する事項は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務のほか、植栽管理業務などを個々の委託の状況や必要性に応じて、適宜追加してもよい。

2 管理業者が行う管理対象部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分であり、組合員が管理すべき部分は含まないため、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については管理事務の対象には含まれない。

3 管理業者は、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理業者の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。

4 管理業者がマンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、管理組合に対して、速やかに口頭にて、通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 適切。管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務であるが、個々の状況や必要性に応じて、植栽管理業務などを適宜追加・修正・削除するものとされている。
*標準管理委託契約書3条関係コメント①

2 不適切。管理業者が行う管理対象部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分であり、組合員が管理すべき部分は含まないという部分は正しいが、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)についても、管理組合が管理すべき部分の範囲内において管理業者が管理事務を行う。
*標準管理委託契約書2条関係コメント②

3 不適切。管理業者は、管理組合の事業年度終了後○月以内に、管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び「管理組合」の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。「管理業者」の会計の収支の結果を報告するのではない。
*標準管理委託契約書10条1項

4 不適切。管理業者がマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、「書面」をもって、相手方に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書13条2項5号