下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 請負と委任の異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているもののみの組合せはどれか。

ア 請負も委任も、いずれも諾成の双務契約である。

イ 請負においては、請負人は請負に係る仕事を第三者に行わせることはできないが、委任においては、受任者は委託に係る法律行為を第三者に行わせることができる。

ウ 請負人は、仕事の目的物の引渡しと同時に報酬の支払いを請求することができるが、受任者は報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後に報酬を請求することができる。

エ 請負は、各当事者がいつでも契約を解除することができるが、委任は、委任事務の履行の着手前に限り、委任者のみが契約を解除することができる。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・エ

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1又は3

ア 誤り。請負契約は、諾成の双務契約である。しかし、委任は原則として無償契約であり、その場合には片務契約となる。
*民法632条、648条1項

イ 誤り。請負契約は、仕事の完成を目的とするから、仕事を完成させさえすれば下請負は自由である。これに対して、委任契約は契約当事者の信頼関係を基礎にするから、原則として復委任は禁止される。問題文の記述は逆である。

ウ 正しい。報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。また、受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。
*民法633条、648条2項

エ 誤り。請負は、請負人が仕事を完成しない間は、「注文者」は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。また、委任は、「各当事者」がいつでもその解除をすることができる。
*民法641条、651条1項

以上より、誤っているものは、ア、イ、エであり、正解は肢1又は肢3となる。


【解法のポイント】本問は、問題の出題ミスにより、正解が2つとなっています。