下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)が、管理委託契約を締結しているマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)に対して、郵便により、ある事項についての意思表示を通知した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aの意思表示は、その通知がBに到達した時からその効力が生ずるので、その通知の到達前に、Aが当該意思表示を撤回すれば、意思表示の効力は生じない。

2 意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に死亡したときであっても、その意思表示の効力は失われない。

3 意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に行為能力の制限を受けたときは、その意思表示の効力は失われる。

4 Aの意思表示が契約の申込みであった場合に、その申込みの通知がBに到達した後にBが承諾の通知を発したときは、承諾の通知が到達した時に契約は成立する。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 正しい。意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(到達主義)。したがって、通知が相手方に到達するまでは意思表示の効力は生じていないので、到達までに撤回すれば、意思表示の効力は生じない。
*民法97条1項

2 正しい。意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
*民法97条3項

3 誤り。意思表示は、表意者が通知を発した後に行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
*民法97条3項

4 正しい。契約は、承諾の通知が到達した時に成立する。
*民法522条1項、97条1項