下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合A(以下本問において「A」という。)の理事長(管理者)B(以下本問において「B」という。)が、マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)C(以下本問において「C」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいもののみの組合せはどれか。なお、Aは管理組合法人ではない。

ア Bは、当該マンションの区分所有者を代理して本件契約を締結する。

イ Bに本件契約の締結につきその目的及び取引上の社会通念に照らして重要な部分に錯誤があった場合には、Aは本件契約の無効を主張することができるが、ただし、Bに過失があったときには無効を主張することができない。

ウ Bが、Cの代表者である場合には、Bは集会の承認を得なければ本件契約を締結することができない。

エ Bが、理事長(管理者)に選任された後、後見開始の審判を受け、その後に本件契約を締結した場合であっても、本件契約は有効に成立する。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・エ

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

ア 正しい。管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理するので、Bは、区分所有者を代理して管理委託契約を締結することになる。
*区分所有法26条2項

イ 誤り。法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な部分に錯誤があったときは、取り消すことができるが、表意者に「重大な過失」があったときは、表意者は、自らその取消しを主張することができない。以上より、錯誤による意思表示は「無効」ではなく、「取消し」であり、また、表意者に「単なる過失」があったにすぎない場合は「取消し」を主張することができる。
*民法95条1項・3項

ウ 正しい。同一の法律行為については、当事者双方の代理人となることはできないが、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。したがって、本人の許諾、本肢でいうと集会の承認を得なければBは本件契約を締結することはできない。
*民法110条

エ 誤り。管理者は、区分所有者の代理人であり、代理権は代理人が後見開始の審判を受けると消滅するので、本件契約は有効に成立しない。
*民法111条1項2号

以上より、正しいものは、ア及びウであり、正解は肢2となる。