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管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問50

【問 50】 管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下本問において同じ。)の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に管理事務に関する報告をしなければならないが、管理事務報告書を作成して交付する必要はない。

2 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、マンション管理業者は、管理事務の報告を行う説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、管理業務主任者をして、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びに管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成させ、当該書面に記名させなければならない。

4 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、マンション管理業者は、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、説明会を開催すれば、当該報告書を区分所有者等に交付する必要はない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 2

1 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、一定の事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則88条

2 正しい。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理事務に関する報告をさせなければならないが、この説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
*マンション管理適正化法77条2項、同施行規則89条3項

3 誤り。マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成する必要があるが、この管理事務報告書に管理業者が記名する必要はない。
*マンション管理適正化法施行規則88条

4 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則89条1項