下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問49

【問 49】 マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む)」が記載された標識を掲げなければならない。

イ マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して5年を経過する日までの間、備え置かなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一括して他人に委託してはならない。

エ マンション管理業者は、マンション管理業者でなくなった後においても、その業務に関して知り得た秘密を、正当な理由がなく漏らしてはならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 1

ア 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、一定の事項を記載した標識を掲げなければならない。記載事項の中には、本肢事項が含まれている。
*マンション管理適正化法施行規則81条

イ 誤り。マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。この書類は、事務所に備え置かれた日から起算して「3年」を経過する日までの間、当該事務所に備え置かなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則90条4項

ウ 正しい。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
*マンション管理適正化法74条

エ 正しい。マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
*マンション管理適正化法80条