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管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問47

【問 47】 マンション管理業者が行う重要事項の説明及び契約成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理者の置かれた管理組合と従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明すれば足り、区分所有者等全員に対し、交付する必要はない。

2 マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの分譲開始の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、説明会を開催して、重要事項について説明しなくてもよい。

3 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、管理組合の管理者等(マンション管理業者が管理者等である場合又は管理者等が置かれていない管理組合にあっては区分所有者等全員)に契約締結後2週間以内に管理受託契約の成立時の書面の交付をしなければならない。

4 マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法72条2項

2 誤り。マンション管理業者が行う重要事項の説明は、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの「人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日」から1年までの間に契約期間が満了するものについては行う必要はない。「分譲開始」の日から1年ではない。
*マンション管理適正化法72条1項

3 誤り。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は管理者等が置かれていない場合にあっては区分所有者等全員)に対し、「遅滞なく」、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。契約締結後2週間というような具体的な期間の制限はない。
*マンション管理適正化法73条1項

4 正しい。マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
*マンション管理適正化法72条5項