下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問46

【問 46】 マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

ア マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、マンション管理士やマンション管理業者等専門的知識を有する者にその管理を任せるよう心がけることが重要である。

イ マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。

ウ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に参加するよう努めなければならず、自らの意見が総会の場等において反映されない場合には、マンション管理業者に個別に働きかけるなど、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

エ 管理組合は、第三者に管理事務を委託する場合において、管理事務の簡素合理化の観点から、管理事務の全部を委託すべきであって、一部のみを委託することは避けるべきである。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 46】 正解 3

ア 不適切。マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、「主体性をもって」適切な対応をするよう心がけることが重要である。
*適正化指針一 3

イ 適切。マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。
*適正化指針一 1

ウ 不適切。管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。「自らの意見が総会の場等において反映されない場合には、マンション管理業者に個別に働きかける」というのは不適切である。
*適正化指針一 2

エ 不適切。第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結する必要がある。管理事務の簡素合理化の観点からのみ、管理事務の全部を委託するようなことは不適切である。
*適正化指針一 1

以上より、不適切なものは、肢ア、ウ、エの3つであり、正解は肢3となる。