下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問45

【問 45】 不動産登記法(平成16年法律第123号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。

2 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、さらに権利部は甲区と乙区に区分される。

3 所有権の移転の登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

4 権利に関する登記を申請する場合において、売買契約書などの登記原因証書がない場合には、申請書の副本をもってこれに代えることができる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 4

1 正しい。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積によるのが原則であるが、区分建物にあっては、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積による。
*不動産登記規則115条

2 正しい。登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、さらに権利部は甲区と乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとされている。
*不動産登記法12条、不動産登記規則4条

3 正しい。権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。所有権移転登記は権利に関する登記であるから、共同申請である。
*不動産登記法60条

4 誤り。権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。これには、申請書の副本をもって、登記原因証書に代えるという制度は廃止されている。
*不動産登記法61条