下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問44

【動画解説】法律 辻説法

【問 44】 区分所有者A(以下本問において「A」という。)が、自己所有のマンションの専有部分をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AB間の賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約ではないものとする。

1 AB間の賃貸借契約の期間を定めなかったときは、2年間の契約期間の賃貸借契約と推定される。

2 AB間において、賃貸借契約の期間を2年間と定めた場合でも、Bは1月の予告期間を設ければ、期間内解約の申入れをすることができる。

3 AB間において、賃貸借契約の期間を定めた場合、Aが期間満了の1年前から6月前までの間にBに対し更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一条件で更新されたものとみなされ、更新後は契約期間の定めがない契約となる。

4 Aに居住の必要が生じたときは、Aは解約申入れができるという特約は、6月以上の予告期間を設ければ有効である。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 3

1 誤り。期間の定めのない建物賃貸借は、当事者の解約申入れによって終了し、2年間の契約期間の賃貸借契約と推定されるということはない。

2 誤り。AB間において、賃貸借契約の期間を2年間と定めた場合には、2年間は賃貸借契約は継続し、Bは1月の予告期間を設ければ、期間内解約の申入れをすることができるというような規定はない。

3 正しい。建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
*借地借家法26条1項

4 誤り。建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情以外にも、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。単にAの居住の必要性だけで解約申入れができる旨の特約は無効である。
*借地借家法28条