下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 ともに宅地建物取引業者でも法人でもない売主A(以下本問において「A」という。)と買主B(以下本問において「B」という。)が、マンションの売買契約を締結した場合における、Aの契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 AB間において、契約不適合責任に関する特約をしないで、売買契約書に契約不適合責任についての規定を置かなかった場合、Aは契約不適合責任を負わない。

2 AB間において「Aは契約不適合責任を負わない」旨の特約をした場合、その特約は有効であるが、Aが売買契約締結当時に知っていた契約不適合についてはその責任を免れない。

3 AB間において「Aはマンションの引渡しの日から2箇月間のみ契約不適合責任を負う」旨の特約をしても、Bがその不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知すれば、Aはその責任を負わなければならない。

4 AB間において、契約不適合責任に関し、BがAに対して契約不適合を通知すべき期間を定めなかった場合、Bは引渡しの日から5年以内に契約不適合を通知した場合に限り、Aに対し契約不適合責任に基づく損害賠償請求ができる。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 誤り。民法上の契約不適合責任は、民法に定められた責任であり、特約がなければ民法所定の内容の契約不適合責任を負う。
*民法562条等

2 正しい。契約不適合責任を負わない旨の特約は、有効であるが、そのような特約をした場合であっても、売主が知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
*民法572条

3 誤り。民法の契約不適合責任の規定は任意規定とされており、「Aはマンションの引渡しの日から2箇月間のみ契約不適合責任を負う」旨の特約は有効である。
*民法572条

4 誤り。AB間において、BがAに対して契約不適合を通知すべき期間を定めなかった場合、Bがその不適合を知った時から「1年」以内にその旨をAに通知した場合に限り、Aに対し契約不適合責任に基づく損害賠償請求ができる。
*民法566条