下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問37

【問 37】 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 規約で、集会の成立要件について、議決権総数の4分の3以上の組合員の出席が必要と定めることができる。

2 管理組合法人の理事が数人あるときは、理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることができる。

3 規約違反の区分所有者に対し違反行為の停止請求の訴訟を提起することを決議する場合でも、その者の議決権行使を認めなければならない。

4 共用部分の大規模修繕工事により、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときでも、その専有部分の所有者の承諾は必要でない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 4

1 正しい。集会の成立要件について、その定足数について区分所有法に規定はなく、本肢のような規約を定めることもできる。
*区分所有法39条参照

2 正しい。管理組合法人の理事が数人あるときは、規約若しくは集会の決議によって、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることを妨げない。
*区分所有法49条5項

3 正しい。区分所有者が、規約に違反する行為をした場合には、違反行為の停止等を請求する訴訟を提起するには集会の決議によらなければならないが、この場合に義務違反者の議決権行使を認めない旨の規定はなく、議決権行使を認めなければならない。
*区分所有法57条2項

4 誤り。共用部分の大規模修繕工事により、その形状又は効用の著しい変更を伴う場合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議だけでなく、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
*区分所有法17条2項