下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問36

【問 36】 マンション標準管理規約に即した管理規約を定めているマンションの集会における委任状又は議決権行使書に関する次の記述のうち、有効なものはいくつあるか。

ア 区分所有者の配偶者(区分所有者ではない)が自分の氏名を署名し、押印した委任状

イ 賛成、反対いずれの表示もなく、区分所有者の署名のみがある議決権行使書

ウ 区分所有者が署名し、実印でない印鑑による押印がある委任状

エ 「すべての議案に反対」の記載があり、サインペンで署名しているが、当該区分所有者の押印がない議決権行使書

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

ア 無効。委任状は、「組合員本人から授権」を受けた代理人が総会に出席して議決権を行使することを認めるものであり、代理人が自分の氏名を署名し、押印した委任状は無効である。
*標準管理規約46条関係コメント⑥

イ 無効。総会では、書面による議決権の行使が認められているが、これは総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごとの「賛否を記載」した書面(議決権行使書)を総会の招集者に提出することであるから、賛否の記載のない議決権行使書は無効である。
*標準管理規約46条関係コメント⑥

ウ 有効。委任状は、組合員本人から授権を受けた代理人が総会に出席して議決権を行使することを認めるものであるが、組合員本人からの授権があるのであれば、押印が実印でなくても効力が認められる。
*標準管理規約46条関係コメント⑥

エ 有効。総会では、書面による議決権の行使が認められているが、これは総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごとの「賛否を記載」した書面(議決権行使書)を総会の招集者に提出することであるから、賛否の記載があれば、それに押印がないからといって効力が否定されるものではない。
*標準管理規約46条関係コメント⑥

以上より、有効なものはウ及びエの二つであり、正解は肢2となる。