下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問35

【問 35】 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、有効なものはいくつあるか。

ア 共用部分の変更については、区分所有者総数の2分の1以上及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

イ 共用部分の保存行為は、管理者が行うものとし、各区分所有者はこれを行うことができない。

ウ 共用部分から生ずる収益については、管理費に組み入れる。

エ 共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、理事会の決議によりこれを行うことができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

ア 無効。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約でその「過半数」まで減ずることができる。「2分の1以上」まで減ずることはできない。
*区分所有法17条1項

イ 有効。共用部分の保存行為は、各共有者がすることができるが、これは規約で別段の定めをすることを妨げないので、本肢のような規約も有効である。
*区分所有法18条2項

ウ 有効。共用部分から生ずる収益については、区分所有者が、その持分に応じて、その利益を収取する旨の規定があるが、これについては規約で別段の定めをすることが認められており、本肢のような規約も有効である。
*区分所有法19条参照

エ 有効。共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決するが、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないので、本肢のような規約も有効である。
*区分所有法18条2項

以上より、有効なのは、イ・ウ・エの3つであり、正解は肢3となる。