下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問34

【問 34】 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。

1 マンションの敷地に接する公道の向かい側の敷地を、当該マンションの区分所有者が利用する駐車場のために規約敷地とする。

2 管理者にその職務を行うに適さない事情があるときにおいても、区分所有者及び議決権の各5分の1以上の同意を得なければ、その解任を裁判所に請求することができない。

3 集会の招集の通知は、会議の目的が共用部分等の管理に関する決議事項である場合においても、会議の目的である事項のほか議案の要領も通知しなければならない。

4 区分所有者は、敷地及び共用部分に対する共有持分にかかわらず、その用方に従って使用することができる。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 2

1 有効。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と「一体として管理又は使用」をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。一体として管理又は使用できれば、公道をはさんでいて隣接していなくても、規約敷地とできる。
*区分所有法5条1項

2 無効。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、「各」区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。これについては、規約で別段の定めができる旨の規定はなく、本肢のような規約は無効である。
*区分所有法25条2項

3 有効。会議の目的が共用部分等の管理に関する決議事項である場合には、通常は議案の要領の通知は不要であるが、このような場合に議案の要領の通知を要する旨の規約は、区分所有者にとって特に不都合はなく、有効なものと考えられる。
*区分所有法35条5項参照

4 有効。共用部分等は、もともと共用部分の共有持分によってではなく、その用方に従って使用することができるとされており、本肢の規約も有効である。
*区分所有法13条