下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問33
【問 33】 次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、理事会の決議のみで行うことができないものはいくつあるか。
ア 携帯電話基地局設置の申入れがあったため、敷地の一部を電信電話会社に賃貸すること。
イ 修繕積立金で国債を購入すること。
ウ ペット飼育に関する規約改正案検討のための専門委員会を設置すること。
エ 管理費について、不在組合員に対して毎月1,000円を加算して課すこと。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【問 33】 正解 3
ア 総会の決議が必要である。管理組合は、「総会の決議」を経て、敷地及び共用部分等の一部について、第三者に使用させることができる。したがって、理事会の決議のみで行うことはできない。
*標準管理規約16条2項
イ 総会の決議が必要である。「修繕積立金の保管及び運用方法」というのは、総会の決議事項であり、修繕積立金で国債を購入することは、理事会の決議のみで行うことはできない。
*標準管理規約48条7号
ウ 理事会の決議のみで行うことができる。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
*標準管理規約55条1項
エ 総会の決議が必要である。「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」は、総会の決議事項であり、理事会の決議のみで行うことはできない。
*標準管理規約48条6号
以上より、理事会の決議のみで行うことはできないものは、ア、イ、エの3つであり、正解は肢3となる。