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管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問32

【問 32】 甲マンションは、住戸数123戸、うち2戸を所有する区分所有者が3名おり、全員異なる共有名義の住戸が5戸あるが、当該マンションの総会に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。なお、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。

1 総会開催のための招集通知書は、120部用意すれば足りる。

2 総会を開催し、審議・議決するためには、63以上の議決権数を有する組合員が出席しなければならない。

3 総会で規約変更の特別決議をするためには、組合員90人以上、議決権93以上に当たる組合員の賛成が必要である。

4 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するには、組合員24人以上、議決権25以上に当たる組合員の同意が必要である。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 適切。総会の招集通知は、「組合員」に発しなければならない。甲マンションは、住戸数123戸のうち2戸を所有する区分所有者が3名おり、また、共有名義の住戸は一の組合員と考えるので、組合員数は120であるから、招集通知書は120部用意すれば足りる。
*標準管理規約43条1項

2 不適切。総会の会議は、「議決権総数」の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。甲マンションの議決権数は123であり、123÷2=61.5だから、62以上の議決権数を有する組合員が出席すればよい。
*標準管理規約47条1項

3 適切。規約変更は、区分所有法と同様に、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。したがって、120(組合員数)÷3/4=90、123(議決権数)÷3/4=92.25となるので、規約変更には、組合員90人以上、議決権93以上に当たる組合員の賛成が必要となる。
*標準管理規約47条3項1号

4 適切。集会の招集請求は、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意が必要となる。したがって、120(組合員数)÷1/5=24、123(議決権数)÷1/5=24.6となるので、組合員24人以上、議決権25以上に当たる組合員の同意が必要となる。
*標準管理規約44条1項