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管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問31

【問 31】 集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定に反しないものはどれか。

1 「役員資格に関する規約の改正について」の議題を通知したが、資格の改正内容は通知しなかった。

2 平成23年1月20日を集会開催日とする招集通知を同年1月13日に発送した。

3 「地震による外壁落下の補修工事の実施について」の議題に関連して、防災グッズを購入し各組合員に配布すべきとの緊急動議が出たので、その動議について決議した。

4 賃借人の居住が大半を占めるマンションで、「管理費を1戸当り2,000円値上げする件」の議題について、招集通知を発した後も、この議題を建物内の見やすい場所に掲示しなかった。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 違反する。集会の招集の通知は、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、会議の目的たる事項が規約の改正などのような場合には、その「議案の要領」をも通知しなければならない。したがって、資格の改正内容のような議案の要領の通知も必要である。
*区分所有法35条5項

2 違反する。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に各区分所有者に発しなければならない。したがって、集会当日の1月20日は初日不算入として、その1週間前まで、すなわち1月12日までに発送しなければならない。
*区分所有法35条1項

3 違反する。集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができるので、本肢のような緊急動議については決議できない。
*区分所有法37条1項

4 違反しない。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」については、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、管理費のような管理に関する事項については、利害関係がないので、意見陳述権もなく、議題を建物内の見やすい場所に掲示しなかったとしても、区分所有法に違反しない。
*区分所有法46条2項