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管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問29

【問 29】 マンション標準管理規約の定めによれば、監事が総会を招集できる場合は、次の記述のうちどれか。

1 理事長の辞任後、理事会内部が混乱し、新理事長が選任されていないので、新理事長選任のために臨時総会を招集する。

2 会計年度終了後3月以上経過しても総会が招集されないので、通常総会開催のために総会を招集する。

3 管理組合の業務の執行と財産の状況を監査し、その結果を総会に報告するために通常総会を招集する。

4 理事長及び会計担当理事が、管理組合財産の管理について不正をしたと認められるので、これを報告するために臨時総会を招集する。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 招集できない。監事が臨時総会を招集できるのは、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときであり、単に理事長が辞任しただけで総会を招集することはできない。
*標準管理規約41条3項

2 招集できない。監事が臨時総会を招集できるのは、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときであり、会計年度終了後3月以上経過しても総会が招集されないというだけでは総会を招集できない。
*標準管理規約41条3項

3 招集できない。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について「不正」があると認めるときは、「臨時」総会を招集することができる。単に「管理組合の業務の執行と財産の状況」の監査の報告をするために、「通常」総会を招集することはできない。通常総会の招集は理事長が行う。
*標準管理規約41条3項

4 招集できる。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるので、理事長及び会計担当理事が、管理組合財産の管理について不正をしたと認められるときは、総会を招集することができる。
*標準管理規約41条3項