下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問22

【問 22】 建築基準法第39条に規定されている災害危険区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 高潮、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとしているが、津波による危険は対象としていない。

2 災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣である。

3 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

4 建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、建築基準法施行令に規定されている。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 誤り。地方公共団体は、条例で、「津波」、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
*建築基準法39条1項

2 誤り。「地方公共団体」は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
*建築基準法39条1項

3 正しい。災害危険区域内における「住居の用に供する建築物の建築の禁止」その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、地方公共団体の条例で定めることができる。
*建築基準法39条2項

4 誤り。災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、「地方公共団体の条例」で定めることができる。
*建築基準法39条2項