下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問18
【問 18】 建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿のみが指定されている。
2 石綿以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として指定されているのは、ホルムアルデヒドのみである。
3 吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の1%以下のものは、建築材料として使用することができる。
4 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料より夏季においてホルムアルデヒドの毎時の発散量が多い。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 1
1 正しい。「建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質を添加しないこと」とされており、建築基準法第28条の2には、具体的な物質としては、石綿のみが指定されている。
*建築基準法28条の2第1号
2 誤り。石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとされている。
*建築基準法施行令20条の5
3 誤り。吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の「0.1%」以下のものは、建築材料として使用することができる。(国土交通省告示第1172号平成18年9月29日)
4 誤り。夏季においてホルムアルデヒドの毎時の発散量が多いのは、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料より、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料の方である。
*建築基準法施行令20条の7