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管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問17

【問 17】 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法施行令(昭和25年政令第338号)に規定される面積の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路の中心線からの水平距離が2mまでの部分は、敷地面積に算入しない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m以上突き出た軒、ひさしなどの部分は、その先端から水平距離1m後退した線から建物側を建築面積に算入する。

3 床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4 延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計であり、共同住宅の容積率の算定においても、共用の廊下及び階段の用に供する部分の面積を含む。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 正しい。特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路について、その中心線からの水平距離が2mまでの部分は道路の境界線とみなされ、その線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入しない。
*建築基準法施行令2条1項1号

2 正しい。建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1メートル以上突き出た軒、ひさしなどがある場合、その端から水平距離1メートル後退した線で囲まれた部分の水平投影面積による。
*建築基準法施行令2条1項2号

3 正しい。床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
*建築基準法施行令2条1項3号

4 誤り。延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計によるが、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
*建築基準法施行令2条1項4号