下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問16

【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理組合が、マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使用させ、当該第三者から毎年150万円の駐車場収入があり、他に消費税課税対象収入がない場合でも、第三者に対する駐車場収入は消費税の課税対象であるので、事業者として消費税の納税義務者となる。

2 管理組合の基準年度における課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、当該管理組合の組合員からの専用庭使用料については、消費税は課税されない。

3 管理組合が管理組合法人である場合、管理費収入については、消費税が課税される。

4 管理組合の基準年度における課税売上高が1,000万円未満である場合、当該管理組合が支払う管理委託費、小修繕の工事費、備品費は、消費税の課税対象とはならない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 2

1 誤り。管理組合が、マンション敷地内の駐車場を組合員以外の第三者に使用させた場合の駐車場収入は、消費税の課税対象となるが、これらの課税対象となる収入の合計額が1,000万円以下の場合は消費税の納入義務が免除され、消費税の納税義務者にはならない。
*消費税法9条1項

2 正しい。管理組合の収入のうちでも、組合員が支払う使用料については、不課税(課税対象外)とされる。

3 誤り。管理組合については、それが法人化されていなくても、法人とみなされているので、法人化の有無を問わず、管理費収入について消費税は不課税であるという点は同じである。
*消費税法3条

4 誤り。管理組合の基準年度における課税「売上高」が1,000万円以下である場合には、消費税の課税対象にはならないが、管理組合が「支払う」対価については、相手方によって消費税の課税対象となる。
*消費税法9条1項