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管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問12

【問 12】 区分所有者が納入する修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。(以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 長期修繕計画の作成又は変更に要する経費は、修繕積立金を取り崩して支払わなければならない。

2 修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費は、原則として修繕積立金を取り崩して支払わなければならない。

3 駐車場使用料は、その全額を修繕積立金として積み立てなければならない。

4 修繕積立金を取り崩して充当することができる特別の管理に要する経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 不適切。長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
*標準管理規約32条関係コメント④

2 適切。長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理費又は修繕積立金のどちらからでもできるが、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。
*標準管理規約32条関係コメント④

3 不適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、「それらの管理に要する費用」に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。したがって、全額を修繕積立金として積み立てなければならないわけではない。
*標準管理規約29条

4 不適切。管理組合は、修繕積立金を取り崩して充当することができる特別の管理に要する経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
*標準管理規約28条4項