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管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問8

【問 8】 管理業者が行う管理事務に要する費用に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理業者が管理事務を実施するため必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、管理業者が負担する。

2 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用のことをいう。

3 定額委託業務費以外の業務費については、管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払う。

4 管理業者は緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 不適切。「管理組合」は、委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
*標準管理委託契約書6条4項

2 適切。定額委託業務費は、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいう。
*標準管理委託契約書6条2項

3 適切。委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用は、管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
*標準管理委託契約書6条3項

4 適切。管理業者は、一定の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。この場合において、管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書9条1項