下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成23年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 甲マンションと乙マンションの各敷地が隣接している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲マンションの管理組合は、乙マンションの敷地との境界又はその付近において、甲マンションを修繕するため必要な範囲内で、乙マンションの敷地の使用を請求することができる。

2 境界線上に設けられた障壁は、甲マンションの管理組合と乙マンションの管理組合の共有に属するものと推定される。

3 甲マンションの管理組合は、乙マンションの管理組合と共同の費用で、境界標を設けることができる。

4 甲マンションの管理組合は、乙マンションの敷地の樹木(乙マンションの管理組合の所有)の枝が境界線を越えるときは、その枝を直ちに自ら切除することができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 4

1 正しい。土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
*民法209条1項1号

2 正しい。境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
*民法229条

3 正しい。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
*民法223条

4 誤り。土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、原則として、その竹木の所有者に、その枝を「切除させる」ことができる。自ら切除することはできない。
*民法233条1項