下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問50
【問 50】 マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。
1 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならないが、人の居住の用に供する独立部分が6戸以上である建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない場合は、この限りでない。
2 マンション管理業者は、事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、変更があった事項が登録している専任の管理業務主任者の婚姻による氏名変更のみである場合には、変更の届出の必要はない。
3 法人であるマンション管理業者Aが、法人であるマンション管理業者Bとの合併により消滅し、Bが当該合併後も存続することとなった場合は、Bを代表する役員が、当該合併によりAが消滅した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 マンション管理業者は、当該マンション管理業者の事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録番号、登録の有効期間、代表者氏名等を記載した標識を掲げなければならない。
【解答及び解説】
【問 50】 正解 4
1 誤り。「マンション管理業」を営もうとする者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けなければならないが、「マンション管理業」というのは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいい、人の居住の用に供する独立部分が6戸以上である建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を業務としない場合でも同様である。
*マンション管理適正化法44条1項
2 誤り。マンション管理業者は、事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の「氏名」に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。「氏名」の変更があれば、それが婚姻による氏名変更の場合でも同様である。
*マンション管理適正化法48条1項
3 誤り。法人であるマンション管理業者が、合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合届け出るのは、「消滅会社」(本肢ではA)を代表する役員である。
*マンション管理適正化法50条1項2号
4 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。当該標識には、「登録番号、登録の有効期間、代表者氏名等」が記載される。
*マンション管理適正化法71条