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管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問49

【問 49】 管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下本問において同じ。)の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反しないものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、当該管理組合の管理者である理事長に交付させたが、当該理事長から説明は後日にして欲しいとの要請を受け、当該理事長の了承を得て、後日、管理業務主任者ではない当該マンション管理業者の担当者に説明をさせた。

2 マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項で規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明していたことから、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況以外の管理受託契約の内容等について管理事務の報告を行った。

3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていなかったため、管理事務の報告を行う説明会を開催することとし、当該説明会の開催日の10日前に、説明会の開催の日時及び場所を当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示した。

4 管理事務に関する報告をする際、管理業務主任者は、管理業務主任者証を携帯していたものの、説明の相手方である管理組合の管理者から管理業務主任者証の提示を求められなかったため、管理業務主任者証の提示を行わなかった。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 違反する。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、「管理業務主任者」をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。理事長の了承があっても、管理業務主任者以外のものが当該報告をすることはできない。
*マンション管理適正化法77条1項

2 違反する。管理事務の報告は、1.報告の対象となる期間、2.管理組合の会計の収入及び支出の状況、3.管理受託契約の内容に関する事項、について行わなければならず、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項で規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面で説明していたとしても、「管理組合の会計の収入及び支出の状況」の報告は必要である。
*マンション管理適正化法施行規則88条

3 違反しない。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、説明会を開催し、マンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならないが、この説明会は、開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則89条3項

4 違反する。管理業務主任者は、管理事務の報告をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。これは、相手方から提示を求められなかった場合でも同様である。
*マンション管理適正化法77条3項