下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問47

【問 47】 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「マンション管理適正化法施行規則」という。)第87条第5項で規定する管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下本問において「5項書面」という。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 5項書面とは、一般会計、修繕積立金会計等委託者たる管理組合の会計区分ごとの収支状況及び収納状況が確認できる書面をいう。

イ 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合は、マンション管理業者は、毎月、5項書面を作成し、翌月末日までに、当該5項書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

ウ 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていない場合は、マンション管理業者は、5項書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、5項書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

エ 5項書面の交付は、書面での交付に代えて、電子メールによる送信等電子情報処理組織を使用する方法によって行うこともできるが、その場合は、あらかじめ、当該方法により交付を行うことについて交付の相手方の承諾を得なければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

ア 適切。5項書面とは、一般会計、修繕積立金会計等委託者たる管理組合の会計区分ごとの収支状況及び収納状況が確認できる書面をいうとされている。
*マンション管理適正化法施行規則87条5項

イ 適切。マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則87条5項

ウ 適切。管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則87条5項

エ 適切。民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているものについては、当該他の法令の規定にかかわらず、当該交付等の「相手方の承諾を得て」、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。
*e-文書法6条1項

以上より、肢ア~エは、すべて適切であり、正解は肢4となる。