下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問44

【動画解説】法律 辻説法

【問 44】区分所有者Aが貸主として、床面積70㎡のマンションの1室を借主Bの居住の用に供するため、Bと定期建物賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 賃貸借契約の期間を1年未満とする場合でも、何らかの書面をもって契約をすれば足り、公正証書による必要はない。

2 賃貸借契約を締結するに当たって、AはあらかじめBに対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

3 賃貸借契約の期間を5年と定めた場合、Bが入居してから1年後に転勤により、そのマンションの1室を使用することが困難となったときは、BはAに対し解約の申入れをすることができ、この場合解約申入れの日から1月の経過により賃貸借は終了する。

4 賃貸借契約の期間を2年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間に契約が終了する旨をBに通知しなかったときは、期間満了により、改めて2年の期間の再契約が締結されたものとみなされる。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 4

1 正しい。定期建物賃貸借は、公正証書による「等」書面によって契約すればよく、必ずしも公正証書による必要はない。
*借地借家法38条1項

2 正しい。定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
*借地借家法38条3項

3 正しい。居住の用に供する建物の賃貸借(床面積が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。本問は、床面積が70㎡で居住用であるから、Bは解約の申入れをすることができる。
*借地借家法38条7項

4 誤り。定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。したがって、この場合の新たな賃貸借は、従来の賃貸借の更新の形であり、再契約ではない。
*借地借家法38条6項