下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 マンションの建物内の倉庫部分や車庫部分の内部に排気管や雑排水マンホール等の共用設備がある場合であっても、当該建物部分が建物の専有部分となるための基準に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば、不適切なものはどれか。

1 当該建物部分の権利者の当該部分の使用によって共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすことがないこと。

2 当該建物部分について、専有部分である旨の登記がなされ、かつ、規約において専有部分である旨の定めがあること。

3 共用設備の当該建物部分に占める割合が小部分にとどまり、それ以外の部分をもって当該建物部分の権利者が独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができること。

4 他の区分所有者らによる共用設備の利用及び管理によって、当該建物部分の権利者の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがないこと。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 2

1 適切。当該判例によれば、専有部分として区分所有権の目的となりうるためには、「当該建物部分の権利者の当該部分の使用によって共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすこともない場合」というのを基準として挙げている。
*区分所有法1条

2 不適切。本問判決は、倉庫部分等に供用設備があるからといって、専有部分となることを妨げないという判決であり、当該倉庫部分等に登記がなされていること等を問題にしているわけではない。
*区分所有法1条

3 適切。当該判例によれば、専有部分として区分所有権の目的となりうるためには、「倉庫部分等が共用設備の設置場所としての意味ないし機能を一部帯有しているようなものであっても、右の共用設備が当該建物部分の小部分を占めるにとどまり、その余の部分をもって独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができる」というのを基準として挙げている。
*区分所有法1条

4 適切。当該判例によれば、専有部分として区分所有権の目的となりうるためには、「他の区分所有者らによる右共用設備の利用、管理によって当該建物部分の権利者の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがない」というのを基準として挙げている。
*区分所有法1条


【解法のポイント】本問の判例は、昭和56年6月18日の最高裁判所の判決です。