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管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問36

【問 36】 次に掲げる事項のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、理事会の決議のみで行うことができないものはどれか。

1 専有部分の修繕等に関する承認又は不承認

2 規約違反者に対し当該規約違反行為の差止めを求める訴訟の提起に関する承認又は不承認

3 使用細則の制定又は変更

4 専門委員会の設置

【解答及び解説】

【問 36】 正解 3

1 理事会の決議のみで行うことができる。専有部分の修繕等に関する承認又は不承認は、理事会の決議のみで行うことができる。
*標準管理規約54条1項5号

2 理事会の決議のみで行うことができる。区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め等の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約67条3条1号

3 理事会の決議のみで行うことができない。規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条1号

4 理事会の決議のみで行うことができる。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
*標準管理規約55条1項