下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問35

【問 35】 あるマンションにおける次の管理規約の改正内容と、改正に際し、その承諾を得なければならない特別の影響を受ける区分所有者の組合せのうち、適切なものはいくつあるか。



1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 35】 正解 2

ア 承諾は不要。規約の設定、変更又は廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときに当該区分所有者の承諾が必要な「特別の影響」は、「規約規定や変更の必要性・合理性と、そのために少数者が被る不利益とを比較衡量し、受忍限度を超えているか否か」で判断する。マンション敷地内で野良猫の餌やりをするのは、マンション住民の迷惑になることがあり、餌やりを禁止されても受忍限度の範囲内であり、餌やりをしている区分所有者の承諾は不要である。
*区分所有法31条1項

イ 承諾が必要。管理費について、法人が個人の2倍負担するという定めについては、特に合理性はなく、法人である区分所有者の受忍限度を超えるので、その承諾が必要である。
*区分所有法31条1項

ウ 承諾が必要。分譲業者から1区画100万円で駐車場使用権を購入していた区分所有者は、その駐車場使用権を消滅させられると、当該区分所有者は、対価を支払っている分不利益を受けているので、受忍限度を超えており、当該駐車場専用使用権を有する区分所有者の承諾が必要である。
*区分所有法31条1項

エ 承諾は不要。午後8時以降にピアノ演奏をすることは、共同の利益に反するといえるので、午後8時以降にピアノ演奏をするには、防音工事を施さなければならないとする定めは合理性があり、ピアノを日常的に演奏する区分所有者の受忍限度の範囲内であり、その承諾は不要である。
*区分所有法31条1項