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管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問33
【問 33】 給水管本管と枝管(専有部分であるものを含む。)を一体的に取り替える工事に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
1 当該工事を行うには、総会の特別決議が必要である。
2 当該工事を総会で決議した場合には、管理組合は、当然に組合員の居室に立入ることができる。
3 給水管本管と枝管(専有部分であるものを含む。)を一体的に取り替える工事を総会で決議した場合も、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各組合員が実費に応じて負担すべきである。
4 室内リフォーム等で既に枝管を取り替えた組合員には、特別の影響が及ぶので、当該工事について当該組合員の承諾が必要である。
【解答及び解説】
【問 33】 正解 3
1 不適切。共用部分等に係る工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うかどうかで、普通決議か特別決議かが分かれるが、計画修繕工事に関し、給水管更生・更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥オ
2 不適切。共用部分等の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができ、立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。したがって、正当な理由があれば、立ち入りを拒否することができるので、「当然に」組合員の居室に立入ることができるということにはならない。
*標準管理規約23条2項
3 適切。配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
*標準管理規約21条関係コメント⑦
4 不適切。敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。本問は、給水管本管と枝管を一体的に取り替える工事であるから、既に枝管を取り替えた組合員といえども受忍限度といえ、特別の影響が及ぶとはいえない。
*標準管理規約47条8項