下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問32
【問 32】 共用部分に係る次の工事のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、総会の普通決議でできるものはいくつあるか。
ア 玄関扉一斉交換工事
イ 不要となった高置水槽の撤去工事
ウ 機械式駐車場を平置き駐車場にする工事
エ 防犯カメラ設置工事
オ マンション中庭の緑地を削って集会室を設置する工事
カ エレベーター設備更新工事
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【問 32】 正解 4
ア 普通決議。共用部分に係る工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うかどうかで、普通決議か特別決議かが分かれるが、玄関扉等の一斉交換工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ
イ 普通決議。共用部分に係る工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うかどうかで、普通決議か特別決議かが分かれるが、高置水槽の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ
ウ 特別決議。共用部分に係る工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うかどうかで、普通決議か特別決議かが分かれるが、駐車場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは普通決議では無理で、特別多数決議による必要がある。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ
エ 普通決議。共用部分に係る工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うかどうかで、普通決議か特別決議かが分かれるが、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥ウ
オ 特別決議。共用部分に係る工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うかどうかで、普通決議か特別決議かが分かれるが、集会室を設置する工事は普通決議では無理で、特別決議が必要である。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ
カ 普通決議。共用部分に係る工事は、その形状又は効用の著しい変更を伴うかどうかで、普通決議か特別決議かが分かれるが、計画修繕工事に関し、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥オ
以上より、総会の普通決議でできるものは、肢ア、イ、エ、カの4つであり、正解は肢4となる。