下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問31

【問 31】 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。

1 総会の議事録は、その会議の状況を録音したテープの保存をもって、書面による作成に代えることができる。

2 管理規約改正時の管理規約原本は、これを決議した時の役員全員が署名したものとする。

3 区分所有者の6分の1以上で議決権の6分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、総会の招集を請求することができる。

4 特別決議事項に関する議決権割合は専有部分の床面積割合によるものとし、普通決議事項に関する議決権割合は1住戸1議決権とする。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 無効。集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。録音テープによる方法は認められていない。
*区分所有法42条1項

2 有効。管理規約の原本の扱いは、区分所有法に規定はなく、本肢のような管理規約の定めも認められる。
*区分所有法33条参照

3 有効。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約で減ずることができるとされているので、本肢のような規約の定めも有効である。
*区分所有法34条3項

4 有効。各区分所有者の議決権は、共用部分の持分割合によるが、これについては規約に別段の定めをすることができるので、本肢のように特別決議事項に関する議決権割合と、普通決議事項に関する議決権割合を異なるものとすることも理論的には可能である。
*区分所有法38条