下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問30

【問 30】 次に掲げる者のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、総会への出席を拒否される者として最も可能性が高いものはどれか。

1 「マンション管理業者との管理委託契約の締結について」が議題になっている総会において、管理費等の収納方法変更の説明を理事会から求められたマンション管理業者の従業員

2 「管理費等の値上げについて」が議題になっている総会において、これに反対する組合員から代理人として出席を依頼され、委任状を受け取った賃借人

3 「ペット飼育の制限について」が議題になっている総会において、室内犬を飼育している組合員から代理人として出席を依頼され、委任状を受け取ったその組合員と同居していない親族

4 「占有者に対する引渡し請求訴訟の提起について」が議題になっている総会に、出席しようとしている共同の利益に反する行為を繰り返している当該占有者である賃借人

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2又は3

1 出席を拒否される可能性は低い。組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。本肢マンション管理業者は、管理費等の収納方法変更の説明を「理事会」から求められているので、マンション管理業者の従業員は、出席が拒否される可能性は低い。
*標準管理規約45条及び同条コメント

2 出席を拒否される可能性が高い。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかの者でなければならない。占有者は、このいずれにも該当せず、委任状を受け取った賃借人は、総会への出席を拒否される可能性が高い。
*標準管理規約46条5項

3 出席を拒否される可能性が高い。組合員は、代理人によって議決権を行使することができるが、組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないので、委任状を受け取った組合員と同居していない親族は、委任状を持っていないので、総会への出席を拒否される可能性が高い。
*標準管理規約46条6項

4 出席を拒否できない。占有者に対する引渡し請求訴訟を提起する決議をするには、あらかじめ、当該占有者に対し、弁明する機会を与えなければならないので、占有者である賃借人は出席を拒否される可能性は低い。
*区分所有法60条2項

【解法のポイント】平成28年改正により肢2も正解となりました。