下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問27

【問 27】 マンションにおける法定点検の対象となる建物・設備とその点検を行うことができる資格者の組合せとして、次のうち最も不適切なものはどれか。



【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 適切。特定建築物の所有者は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、「一級建築士」若しくは二級建築士又は建築物調査員若しくは建築設備等検査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法12条1項

2 不適切。特定建築物の建築設備で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員若しくは建築設備等検査員に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。この「建築物調査員若しくは建築設備等検査員」には、第1種電気工事士は含まれていない。
*建築基準法12条3項

3 適切。昇降機の所有者は、定期に、一級建築士若しくは「二級建築士」又は建築物調査員若しくは建築設備等検査員に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法12条3項

4 適切。一定の防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。そして、「スプリンクラー設備」の点検は、甲種消防設備士(第1類)が行うことができる。
*消防法17条の3の3