下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成22年 問22

【問 22】 共同住宅で一定の要件を満たすものについて、消防用設備等の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 特定共同住宅等には、レストラン及びコンビニエンスストアが入っている複合用途の共同住宅も含まれる。

2 特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開放型特定共同住宅等」、「二方向避難・開放型特定共同住宅等」及び「その他の特定共同住宅等」の4つがある。

3 特定共同住宅等の種類は構造類型による区分のみで、階数による区分はない。

4 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4第1項の規定により「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることができることとされている「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」には、住宅用消火器及び消火器具は含まれない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 不適切。特定共同住宅等には、レストラン及びコンビニエンスストアが入っている複合用途の共同住宅は含まれない。
*総務省令第40号2条1号

2 適切。特定共同住宅等の種類の構造類型として、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開放型特定共同住宅等」、「二方向避難・開放型特定共同住宅等」「その他の特定共同住宅等」の4つが挙げられている。
*総務省令第40号3条

3 不適切。特定共同住宅等の種類は、構造類型ごとに階数による区分もなされている。
*総務省令第40号3条

4 不適切。消防法施行令により「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることができることとされている「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」には、住宅用消火器及び消火器具も含まれている。
*総務省令第40号3条